今回のポイントは3点です。
・債務不履行を巡る主張立証責任はどのように規定されたか。
・過失責任主義の否定とはどういうことか。
・損害賠償の予定を巡る変更点はなにか。
1 債務不履行に基づく損害賠償(415条1項)
(1)主張立証責任の明示
ア 債権者-不履行事実の主張立証責任
415条1項は、履行遅滞又は履行不能により債務が履行されない場合、債権者はその不履行事実と損害を主張立証することにより、賠償を請求することができると規定しています。
イ 債務者-免責事由の主張立証責任
同様に、債務者は、不履行についての免責事由を主張立証できた場合には賠償を免れる旨を規定しています。
(2)免責事由の内容
そして、免責事由を、無過失ではなく、「その債務の不履行が、契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」「債務者の責めに帰することができない事由」と規定しています(同条1項ただし書)。
(3) 過失責任主義の否定
このことは、賠償責任の根拠を、契約の場合には契約の拘束力に求め、免責事由に該当する事由があるかどうかも、契約の場合には個々の契約の趣旨に照らして判断されることを意味します。
また、債務の発生原因が契約以外の場合には、賠償責任の根拠は当該原因が生じさせる法律効果の中に求められ、免責事由に該当する事由があるかどうかも個々の債務発生原因に照らして判断されます。
すなわち、改正法は、賠償責任の根拠を債務者の過失に求めることを否定し、免責事由に該当するかどうかも債務者の過失の有無に求めていないことを意味します。
2 損害賠償額の予定(420条1項)-裁判所の権限行使の障害除去
当事者が損害賠償額の予定を定めた場合、改正前民法420条1項後段は、「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」と規定していました。改正された420条1項は、この部分を削除しています。これは、過大な損害賠償額の予定がなされている場合、裁判所が民法90条を適用して、損害賠償額の予定を無効としたり、減額したりすることの障害を取り除いたことを意味します。